不動産取得税とは? その②
投稿日:2017.12.26
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、不動産購入で必ず発生する不動産取得税とは?「その②」を、
ご説明させていただきます。
前回は、不動産取得税(都道府県民税)が請求されること、そして控除によって、
だいぶ抑えられることをご説明しました。
「その②」となる今回は土地部分について詳しく説明をしていきます。
住宅用地における税額軽減の特例
以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から下記による一定額が軽減されます。
土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額
新築住宅用の土地と住宅を同時に取得した場合
・その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
・自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること
※この場合、宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を、賃貸目的
で取得した場合には、対象物件となりません※
土地を先に取得し、あとから住宅を新築する場合
1999年4月1日から2018年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅
を、土地の取得後3年以内(本則は2年以内)に新築とすること
※親が土地を取得し、子がその土地に住宅を新築するような場合にも適用されます※
住宅を先に新築し、あとからその敷地を取得する場合
・軽減措置の対象となる住宅を新築したあと、1年以内にその敷地を取得すること
・住宅を新築した者が土地を取得すること
中古住宅用の土地を取得した場合
・その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
・土地とその住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後1年以内にその敷地を取得(当初は借地だったような場合)すること
・新築後1年を超えた未使用の住宅用宅地(ただし、1998年4月1日以後の新築住宅の場合)を
含む住宅取得者と土地取得者が同じであること
【軽減額】
次のうちいずれか[多い方の額]が軽減されます。
- 45,000円
- (土地の1㎡あたりの価格の1/2)※1×(住宅の床面積×2)※2×3%
※1が1/2になるのは、2018年3月31日までです。それ以降は、全額が対象となります
※2は、200㎡が限度です
※なお、持分を取得した場合は、(1)×持分、または(2)×持分となります。
この軽減措置により、一般の住宅で土地面積が200㎡以下の場合には、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります!!!
建物と土地に分けてご説明させていただきましたが、いかがでしたか?
詳しくは、ご来店いただければ、もっとわかりやすくご説明させていただきます!!
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島