不動産取得税とは? その②

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

本日は、不動産購入で必ず発生する不動産取得税とは?「その②」を、

ご説明させていただきます。

前回は、不動産取得税(都道府県民税)が請求されること、そして控除によって、

だいぶ抑えられることをご説明しました。

 

「その②」となる今回は土地部分について詳しく説明をしていきます。

 

住宅2

 

 

 

住宅用地における税額軽減の特例

以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から下記による一定額が軽減されます。

 

土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額

 

新築住宅用の土地と住宅を同時に取得した場合

・その土地上の住宅が軽減措置の対象であること

・自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること

※この場合、宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を、賃貸目的

で取得した場合には、対象物件となりません※

 

 

土地を先に取得し、あとから住宅を新築する場合

1999年4月1日から2018年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅

を、土地の取得後3年以内(本則は2年以内)に新築とすること

※親が土地を取得し、子がその土地に住宅を新築するような場合にも適用されます※

 

 

住宅を先に新築し、あとからその敷地を取得する場合

・軽減措置の対象となる住宅を新築したあと、1年以内にその敷地を取得すること

・住宅を新築した者が土地を取得すること

 

 

中古住宅用の土地を取得した場合

・その土地上の住宅が軽減措置の対象であること

・土地とその住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後1年以内にその敷地を取得(当初は借地だったような場合)すること

・新築後1年を超えた未使用の住宅用宅地(ただし、1998年4月1日以後の新築住宅の場合)を

含む住宅取得者と土地取得者が同じであること

 

【軽減額】

次のうちいずれか[多い方の額]が軽減されます。

  • 45,000円
  • (土地の1㎡あたりの価格の1/2)1×(住宅の床面積×2)2×3%

※1が1/2になるのは、2018年3月31日までです。それ以降は、全額が対象となります

※2は、200㎡が限度です

※なお、持分を取得した場合は、(1)×持分、または(2)×持分となります。

 

この軽減措置により、一般の住宅で土地面積が200㎡以下の場合には、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります!!!

 

建物と土地に分けてご説明させていただきましたが、いかがでしたか?

詳しくは、ご来店いただければ、もっとわかりやすくご説明させていただきます!!

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

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