不動産を相続した際に行うことは? その③
投稿日:2018.01.13
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、不動産をお持ちの方なら必ず発生する相続について その③を、ご説明させていただきます。
今回は、不動産相続について知っておきたい3箇条をお送りします。
相続に関することは、今回が最後ですので、どうぞお付き合いください!!
それでは、今回は③知っておきたい3箇条について、ご説明させていただきますので、
皆様、どうぞ長文ですが、お付き合いをお願いいたします!!
相続登記や相続税の他に、不動産を相続した場合について知っておきたいことをご説明させていただきます。
①不動産を使った相続対策
②不動産を相続した場合にかかる税金
③不動産を相続した場合の責任
と分けて、ご説明いたします。
①不動産を使った相続対策
「相続対策で不動産の相続税評価を下げることが可能」です。
例えば、現預金で相続を行うよりも、不動産で相続を行う方が、相続税を大幅に節税できます。
現預金で1億円の相続財産があるとすると、相続税評価額はそのまま1億円となり、その金額に税率を乗じたものが相続税となります。例えば、税率が50%の場合ですと、5,000万円となります。
ですが、1億円の現預金で不動産を購入した場合ですと、種類にもよりますが、相続税評価額は7,000万円程度になるため、同じ税率50%でも3,500万円となり、1,500万円の節税になりますね。
②不動産を相続した場合にかかる税金
まず、不動産を相続した際の対応に関して①であげた、不動産取得税は相続により取得する場合にはかかりません。ただ、遺言書などによって相続人以外が取得した場合は、固定資産税評価額の3%がかかります。
また、不動産を所有していると固定資産税がかかってきます。毎年、1月1日時点の所有者に対してその年1年分の固定資産税が課税されることとなります。
ですので、相続によって取得した翌年からこの固定資産税を支払う義務が生じます。
相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得に該当し所得税が課税されます。
所有していた期間により税率は異なりますが、5年以上(長期)所有していた不動産であれば、
所得税15.315%と住民税5%、合計20.315%の税金を支払う必要があります。
この譲渡所得は、売った年に確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
また、相続した不動産を売却した場合には様々な特例の適用を受けることができる可能性がありますので、多く所得税を支払わないためにも、相続した不動産を売却されたら、税務署等で相談することをおすすめします。
③不動産を相続した場合の責任
不動産の所有者になると、管理者責任がつきます。
管理者責任とは、具体的な例でいうと、該当物件の家屋の屋根などが台風などの災害によって飛んでしまい、近隣のお宅を傷つけてしまった場合などは、その賠償責任等を負わなければならないことや、土地に生えた雑草などの管理をしなければならないことです。空き家などでは、施錠を行わないと不審者が住み着いたりすることも懸念されます。
ですので、こういった近隣への迷惑などが発生する恐れがある場合には、まめに該当物件の管理を行う必要があります。空き家を相続した場合には、その管理を地元の不動産会社に管理委託を行うか、ご自分で定期的に訪問してしっかりきっちりと維持管理を行う必要があります。
まとめ
それでは、不動産を相続した場合の責任について、ご説明させていただきました。
不動産を相続した場合について、3回に分けてご説明させていただきましたが、いかがでしたか?
わからないことや、疑問に感じられたことがありましたら、いつでもご連絡ください!!
詳しくご説明させていただきます!!
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島