不動産売却を受けた際(レインズ)について オオサワ創研
投稿日:2018.02.09
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の和泉です。
本日は、「不動産業者が売主さんから物件を預かった際に行う事」についてご説明します。
不動産業者が行う事の一つに指定流通機構(レインズ)に登録する事があります。
不動産業者は物件を預かった際に必ず登録しなければなりません。
指定流通機構(レインズ)とは
Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。
簡単に言うと不動産業者が会員になり閲覧する事のできるデータベースです。
不動産業者は売主から不動産物件を預かった際に
・専任媒介契約だと媒介契約締結の日から7日以内
・専属専任媒介契約だと5日以内に登録しなければなりません。
※この専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いはまた次回、ご説明します
レインズの特徴
レインズはネットワークで結ばれており、物件を売却したい売主の物件をリアルタイムで物件情報を掲載する為、媒介している不動産だけでなく、全ての不動産業者が情報を共有できるため、物件を探している買主と物件を売却したい売主とが情報を共有し物件購入、または物件売却を可能にするシステムです。
レインズには物件の住所、面積、地区年月日、建物構造、交通情報、間取や学校区、物件写真等を入力する事になっているので、物件の基本情報をリアルタイムで知る事が可能です。
不動産業者はこのレインズを使用しているので、業者間での物件情報を共有し、検索する事が可能なのです。
それでは次回は、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違い等をご説明させていただいます。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
和泉