遺言書が使えない?!相続トラブル回避術!
投稿日:2018.02.11
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、相続にまつわる遺言書について、ご説明させていただきます。
相続発生による争いを回避するため、遺言書を作成しておくといい、ということはご存知ですか?
「ウチはもめないだろう」「まさかウチに限って」という方が多いと思います。
遺言書には、「もめないため」という意味と、「お子様や相続人の方へ感謝の気持ちや想いを伝える」という意味もあります。
また、ご自宅を含め不動産を保有している方は、遺言書を作成しておいた方が良いケースが多々あります。
というのも、不動産は現金等とは違い、分割することが困難です。
しっかりと、不動産の相続先を指定してあげることが、トラブル回避の術となります。
ご自宅をご購入された方は、「遺言書を書いておいた方が良い」ということも、どこかで覚えておいていただければと思います。
では、遺言書を書く際の注意点をお伝えします。
1.物件の表示
何よりも、まずは、遺産となる不動産の特定です。
ここでの注意点は、地番と住居表示は違う、ということです。
住居表示だけですと、隣のお宅も住所が一緒だったり、共有している私道の記載漏れがあったり等
というケースが考えられます。
しっかりと地番を記載しておくことが必要です。
2.日付の記載
遺言書の内容で重要なことの一つが、「日付」です。
同じ方が2回以上遺言書を作成していた場合、作成日付の最も新しい遺言が有効となります。
作成日の1日の違いで、有効であるか無効となるかが、変わってしまうのです。
日付の記載で、特に気を付けたいのが「〇月吉日」という記載です。
こちらの記載は認められませんので、作成する場合には、しっかり日付まで記載しましょう。
3.全文手書き
遺言書にもいくつかの作成方法がありますが、自筆証書遺言という方式の場合には、「全文を自筆」で
作成しなければなりません。
遺言が多岐にわたる場合にはなかなか骨の折れる作業となりますが、パソコンで作成することは認め
られていません。
4.花押(カオウ)はNG
「花押(カオウ)」をご存知でしょうか?
ハンコの代わりに、自身のサインを絵にしたような、押印に代わる文化があります。
昔の武将や、一部の総理大臣も使っておられました。
ところが、遺言書作成において、押印の代わりに花押を用いることは「無効」という裁判例が先日 出ました。
本人の作成に間違いないという点では、押印の代わりとして認めても良いとは思いますが、実際には法的に認められていないということが事実です。
きちんとハンコ(実印)を押印しましょう。
不動産購入は買って終わりではありません。
日々のメンテナンスや、状況の変化による売却等の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えておかなければならないことがたくさんあります。
オオサワ創研では、バイヤーズエージェントとして不動産購入についてトータルでサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、土地の面積表示についてご説明させていただきます。
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店長 松島
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