不動産と行方不明者?遺産分割協議について

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 遺産分割協議書

 

以前のブログでご説明させていただいた、遺産分割協議について、

「こういうことがあるのか」ということがありましたので、再度目線を変えてご説明させていただきます。

 

 

以前のブログはこちら↓↓↓

https://www.sooken-archi.com/staff-blog/?blogid=186174

 

 

 

不動産の処分に関して、大きな問題となるケースの一つに「共有状態」があります。

 

話し合いがまとまらない、というケースが大半ですが、そもそも、話し合うべき相手が見つからない!!

痴呆が入っていて話し合いができない!!といったケースがあります。

 

 

例えば、相続して放置してしまっていた土地を売りたい、というケースです。

 

 

相続したまま名義変更せずに放置していると、以前にも申し上げた通り、相続人の数はネズミ算式に増えていってしまいます。

 

 

結果、10名以上での話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうことも。

 

 

そのような場合で、更に問題となるのが、相続人が見つからない!!!というケース、見つかったはいいが痴呆が入っており自己判断ができない!!!というケースです。

 

 

遺産分割しようにも、相手がいない、もしくは、いても会話ができない、とう状態です。

 

 

不動産を相続するためには、まず相続手続きをして、名義変更をしなければなりません。

 

 

 

相続したものの、持て余していた土地が、偶然購入希望者が見つかったため、慌てて相続手続きをしようと準備を始めなければならない、ということも、ままあります。

 

 

 

ところが、相続手続きは、相続人全員の合意がなければ進みません。

手続きも全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

 

しかし、行先がわからない相続人とは連絡をとることもできず、生死すら不明ということも。

痴呆が入っている場合、後見人をたてないといけませんが、その手続きに1年近く必要なこともあります。

 

 

後者ですと後見人として認められれば話し合いはできますが、前者の場合はそれすらできません。

頭を抱えたくなってしまう状況ですが、このような場合に利用できる方法が、「不在者財産管理人」制度です。

 

 

「不在者財産管理人」制度とは、行方不明者の代わりに手続きを行う管理人を、後見人をたてるときと同じように裁判所に申し立てて選定してもらうという手続きです。

 

この申し立てが認められると、「不在者財産管理人」が専任され、この管理人が行方不明者の代わりとなって遺産分割協議へ署名・捺印をすることになります。

 

 

 

ただし、不在者財産管理人は、あくまでも行方不明者が戻ってくるまでの代わりに財産を管理する人ですので、行方不明者の不利になる行為はできません

 

 

 

今回のような土地売却では、他の相続人は皆さん放棄してくれたとしても、行方不明者の分は放棄してもらうことができないため、その取り分となる現金を管理人に渡すこととなります。

 

 

 

手続き上は、このように解決する方法が準備されていますが、実際には、行方不明者の捜査手続き、不在者管理人専任の申立手続き、遺産分割協議の許可申立手続き、売却、と膨大な手続きと時間・費用がかかってしまいます。

 

せっかくの不動産売却代金が、ほぼ手続き費用で消えてしまう、などということもあります。

 

不動産は処分手続きが困難になる要因が多く含まれております。

 

「捨てる」という行為さえできません。

 

 

不動産に関しては、そもそも売却しやすい・貸しやすい物件を選別する、保有した後もなるべく共有状態を作らないなど、適切な知識が必要となります。

 

 

もしも、こういった事例が起こった場合や、未然に防ぎたい、というご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回は、割安物件の見つけ方について、ご説明させていただきます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

 

 

 

 

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ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。

 

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