土 地 探 し①「まずは知っておきたい全体のながれ」
投稿日:2022.09.02
新築不動産部 宅地建物取引士&住宅ローンアドバイザーの近藤です。
オオサワ創研には不動産部もあり、
土地を探しているお客様からのお問い合わせや、
ご相談を受ける機会が多くあります。
そして、土地を購入するにあたって、
「購入する時はどのようなながれになりますか?」
「お金の支払いはどういう手順ですか?」
「諸費用はいつ、いくら位必要ですか?」
というご質問が多く寄せられます。
人生で土地を購入することは数少ないですから、
購入する手順や必要な諸費用がいつ、いくら位必要なのかというのは気になるところです。
そこでまず今回は、土地購入の大まかなながれと、気に入った土地と出会ったときに行う最初の手続きについてお話しします。
土地購入のながれと必要期間まず始めに、大まかな土地購入のながれと必要期間です
|
内容 |
期間 |
STEP.1 |
物件探し |
気に入る土地が見つかるまで |
STEP.2 |
買付証明書(購入申込み)を提出 |
|
STEP.3 |
売主と土地の売買契約 |
STEP.2から1~2週間程度 |
STEP.4 |
土地の決済(所有権の移転。これで自分の土地になります) |
STEP.3から1~2か月程度 |
買付証明書とは?
STEP.2にある
「買付証明証(購入申込み)を提出」についてご説明します。
例えば、土地を探して現地を見に行き、
「ここなら!」という土地が見つかったとします。
その後の手順として、
まずはその土地の所有者に書面を持って
「この土地を購入したい」という意思表示を示す必要があります。
この書面のことを「買付証明書」といいます。
その際に例えば「あと50万円価格を下げてほしい」
「引渡し時期はこのタイミングが良い」など、
価格交渉や条件交渉などの要望があれば、それらも一緒に買付証明書に記載します。
買付証明書は不動産会社に書面が用意されています。
しかし、この買付証明書について、注意点が2つあります。
■1、住宅ローンの事前審査が必要です
注意点のひとつは、住宅ローンのことです。
一般的な話として、買付証明書を提出してから売買契約までの1~2週間程度の間に、
銀行などで住宅ローンの事前審査を申込み、希望金額で審査を通す必要があります。
ちなみに、この段階で住宅ローンを借りる銀行を決める必要はなく、
あくまで事前審査を通しておけば良いという話です。
しかし、最近の土地売買の傾向としては、
買付証明書を提出する時に、
住宅ローンの事前審査を通していないと買付証明書自体が受付されない場合もあります。
こちらは、売主にも寄りますので、事前に確認しておく必要があります。
■2、買付証明書に法的な拘束はありません
注意点のもうひとつは、
「買付証明書に法的な拘束力はない」ということです。
例えば、先ほどのように買付証明書に「あと50万円価格を下げてほしい」
などの価格交渉を条件に記載して提出したとします。
その交渉期間中にほかの方が満額で買付を行った場合、
売主としては、そちらのお客様に売ることもできるのです。
もちろん不動産業界の慣例的な話をすれば、
「買付を出した順番に交渉権がある」とされています。
ですので通常はこのようなケースの場合、第一交渉権を持つお客様に対して、
「満額での買付が入りましたので、もしあなたが満額で購入しないということであれば、
二番手のお客様に買っていただくことになりますが、いかがでしょうか」という話をしてくれます。
しかし、そういった話もなく二番手のお客様へ売ってしまっても、
売主に対して責任を問えないということです。
滅多にあることではないですが、こういったことがあるということを知っておいて
「そういった場合はどうするか?」ということを事前に考えておくと良いかと思います。
住宅ローンの事前審査を通していないと買付証明書自体が受付されない場合もあります。
こちらは、売主にも寄りますので、事前に確認しておく必要があります。
オオサワ創研の「不動産相談会」「新築相談会・見学会」
などでは資金計画相談やローンシミュレーションを行っていますのでご利用ください。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。
それでは、次回をお楽しみに!!!