不動産取得税とは? その①
投稿日:2017.12.26
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、不動産購入で必ず発生する不動産取得税とは?「その①」を、ご説明させていただきます。
不動産を取得された買主様に約半年後経ってから請求される税金が
「不動産取得税(都道府県民税)」ですが、課税標準の控除額(建物部分)が
・新築住宅1戸につき1200万円
・中古住宅においては当該住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額を控除されたもの
に、軽減税率3%を乗じたものです。
不動産を取得された買主様には、約半年後に「不動産取得税(都道府県民税)」が請求されます。
通常ですと、
不動産の価格 x 税率 = 不動産取得税という計算になります。
ですが、一定の条件に合う住宅、または住宅用土地を取得した場合には、控除や減額がございます。
例えば、
・新築住宅1戸につき1,200万円
・中古住宅においては当該住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額を控除されたもの
などです。
控除が適用されると、以下のような計算式になります。
(不動産の価格-控除額) x 税率 = 不動産取得税
税率は3%なので、不動産の価格が分かれば、不動産取得税のだいたいの費用が見えてくるかと思います。
なお、控除額は期限がありませんが、軽減税率は平成29年度いっぱい
(平成30年3月31日までに新築・取得した住宅が対象)まで適用されます。
適用の対象になる物件の詳細ですが、
・新築住宅の場合
住宅の床面積が50㎡(共同貸家住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下
・中古住宅の場合
新築と同様、床面積が50㎡以上、240㎡以下
下記のいずれかを満たすこと
- 耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内
- 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
- 一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書や住宅性能評価書の写し(耐震等級で1,2,3であるものに限る)などで証明されたもの
となります。
軽減措置の適用があれば不動産取得税は0円から数万円前後でおさまりますが、軽減措置の適用がない場合ですと税額は数十万円になることもあるため、不動産を検討・購入される場合には、このような内容をしっかりと把握しておかれるとよいですね。
次回は不動産取得税とは?「その②」で、取得した土地に関わる部分に関してご説明させていただきます。
難易度が上がりますが、引き続きよろしくお願いします。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島