不動産取得税とは? その①

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

 

本日は、不動産売買仲介で必ず発生する不動産取得税とは?「その①」を、ご説明させていただきます。

 

不動産取得税とは、不動産を取得された買主様に約半年経ってから請求される税金のことです。

(不動産の価格-控除額)×税率(3%)で計算できます。

 

控除額ですが、

・新築住宅の場合は、1戸につき1,200万円

・中古住宅においては、当該住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額

 建てたときが新しいほど、その当時の耐震基準を満たしているだろうということで控除額が大きくなります。

 耐震基準を満たしていない住宅の場合は、控除額が大きく減額されます。

 

なお、控除額は期限がありませんが、軽減税率は平成29年度いっぱい(平成30年3月31日までに新築・取得した住宅が対象)まで適用されます。

 

 

適用の対象になる物件の詳細ですが、

 

新築住宅の場合

  住宅の床面積が50㎡(共同貸家住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下

中古住宅の場合

  新築と同様、床面積が50㎡以上、240㎡以下

  下記のいずれかを満たすこと

  • 耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内
  • 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
  • 一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書や住宅性能評価書の写し(耐震等級で1,2,3であるものに限る)などで証明されたもの

 

となります。

 

 

軽減措置の適用があれば不動産取得税は0円から数万円前後でおさまりますが、軽減措置の適用がない場合ですと税額は数十万円になることもあるため、不動産を検討・購入される場合には、このような内容をしっかりと把握しておかれるとよいですね。

 

次回は不動産取得税とは?「その②」で、より詳細かつ活用できる方法をご説明させていただきます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

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