土地もしくは建物が周辺物件に比較して安いと感じたとき!
投稿日:2018.02.11
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、物件価格においての借地権について、ご説明させていただきます。
不動産売買で土地もしくは建物が周辺物件の相場に比較して安い?と感じたとき・・・
それは、借地の可能性があります。
アパートを賃貸したときは、毎月の家賃を大家さんに振り込むように、
土地のオーナーさんに毎月お支払いすることになります。
土地を購入せず、借地でも家づくりは可能です。
借地であれば、土地を購入するよりも初期投資を大幅におさえることができます。
ただし、借地の場合には毎月地代を支払う必要があるうえ、契約期間満了後は更地にして土地を返還しなければならないケースもあります。
借地権とは?
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます。
地上権は、民法上の物権にあたり、その権利を登記できるうえ、地主の承諾なしに借地権の売買や転貸ができます。
これに対し、土地の賃借権は民法上の債権に当たります。
一般的に借地権というと、賃借権であることが多いです。
土地の賃借権の場合、地主に登記を拒否されることがあり、地主の承諾なしには、売却や転貸を行うことはできません。
また、土地の賃借権による借地権の場合、建て替えなどの際には、地主の承諾が必要となります。
この場合の建て替え承諾料は、木造などの非堅固造で2~5%、RC造などの堅固造で10%程度が目安となっております。
借地権の法律上の区別
また、借地権には昔から存在する旧法借地権と、平成4年に施行された新借地借家法に基づく普通借地権、定期借地権の3つがあります。
流通している借地権の多くは旧法が適用される借地権です。
したがって、通常、単に「借地権」と記載されていれば、旧法が適用される旧法借地権と考えて良いと思います。
旧法の借地権の場合には、借地期間は木造などの非堅固な建物は最低20年となっておりますが、賃貸の契約は地主側にそれを継続しない正当な事由がない限り自動的に更新されるため、借り手側は継続して土地を利用できます。
一方、定期借地権の場合には、契約期間満了後は、建物を取り壊して更地にして土地を返還しなければなりません。
この場合、契約更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、買取請求をしない旨を定めることができるため、地主側は安心して貸すことができます。
販売図面に必ず表記されていますので、しっかりと確認をしましょう。
その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、相続にまつわるトラブルについて、をご説明させていただきます。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島
住宅診断ソフト
セルフインペクションアプリ「Selfin」
ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。