不動産事業者も意外に知らない?!土地の面積表示

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

土地の面積表示

 

本日は、土地の面積表示についてご説明させていただきます。

 

 

今回、私道持分を含めた土地の売買契約を行いました。

 

そこで、ふと、目に留まったのが、各土地の面積です。

 

 

 

「〇番16 宅地 95.38㎡」

 

「〇番2 公衆用道路56㎡」

 

 

 

どこか、なにか、気になりませんか?

 

 

実は、「小数点以下の表示」に違いがあるのです。

 

 

売買契約書に記載する土地の面積は、不動産登記簿の記載を参照します。

 

この不動産登記簿では、土地面積の小数点以下を記載するか否かについては、ある決まりがあります

 

それが、「宅地については、小数点以下2桁まで記載する」という決まりです。

もし宅地面積が100㎡ピッタリだったとしても、登記簿には100.00㎡と記載されます。

 

一方、公衆用道路については小数点以下を切り捨てて記載されます。

 

公衆用道路の面積が56.99㎡だったとしても、登記簿には56㎡と記載されます。

 

ただ、公衆用道路の場合でも面積が10㎡未満の場合には、小数点以下が記載されます。

 

例えば、9.10㎡の公衆用道路では、きちんと9.10㎡という表記になるのです。

 

 

これを知っておくと得すること・・・は、特にないかもしれませんが

 

売買契約時に、道路の面積に少数点以下の記載がなかったとしても、記載漏れではないことがわかります。

 

 

特に、契約自体の有効性や内容の成否にかかわることではありませんが、契約書の細かい文言には、それぞれ意味があります。

 

 

弊社では、お客様にご納得してご購入いただけるよう、適切で丁寧な説明を心掛けております

 

 

 

その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回は、固定資産税等についてご説明させていただきます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

 

 

 

 

住宅診断ソフト

セルフインペクションアプリ「Selfin」

http://self-in.com/kure01

 

ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。

 

ご質問・資料請求・お見積りなど、
まずはお気軽にお問い合わせください。