不動産事業者も意外に知らない?!土地の面積表示
投稿日:2018.02.11
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、土地の面積表示についてご説明させていただきます。
今回、私道持分を含めた土地の売買契約を行いました。
そこで、ふと、目に留まったのが、各土地の面積です。
「〇番16 宅地 95.38㎡」
「〇番2 公衆用道路56㎡」
どこか、なにか、気になりませんか?
実は、「小数点以下の表示」に違いがあるのです。
売買契約書に記載する土地の面積は、不動産登記簿の記載を参照します。
この不動産登記簿では、土地面積の小数点以下を記載するか否かについては、ある決まりがあります。
それが、「宅地については、小数点以下2桁まで記載する」という決まりです。
もし宅地面積が100㎡ピッタリだったとしても、登記簿には100.00㎡と記載されます。
一方、公衆用道路については小数点以下を切り捨てて記載されます。
公衆用道路の面積が56.99㎡だったとしても、登記簿には56㎡と記載されます。
ただ、公衆用道路の場合でも面積が10㎡未満の場合には、小数点以下が記載されます。
例えば、9.10㎡の公衆用道路では、きちんと9.10㎡という表記になるのです。
これを知っておくと得すること・・・は、特にないかもしれませんが
売買契約時に、道路の面積に少数点以下の記載がなかったとしても、記載漏れではないことがわかります。
特に、契約自体の有効性や内容の成否にかかわることではありませんが、契約書の細かい文言には、それぞれ意味があります。
弊社では、お客様にご納得してご購入いただけるよう、適切で丁寧な説明を心掛けております。
その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、固定資産税等についてご説明させていただきます。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島
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