課税は多めに?減税は少なめに?税額課税標準について

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

税金イラスト

 

 

本日は、床面積に隠された陰謀?課税と減税についてご説明させていただきます。

 

 

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

 

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50㎡以上であること」という項目があります。

 

不動産の床面積の表記には、「壁芯」「登記簿床面積」の2種類があります。

壁芯と登記簿床面積

 

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されます。

 

 

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどのようになっているかというと住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

 

 

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28㎡」となっているマンションを購入したとします。

 

ところが、登記簿を確認すると、登記簿床面積は「49.10㎡」になっていました。

 

これでは「登記簿床面積50㎡以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません

 

 

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知書を見ると、課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

 

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、こういった事例があることを知っておくと良いかもしれません。

ある程度、統一性が必要かと思いますね。

 

 

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

 

 

ご不安を抱えたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、ご安心してお住まいのご検討・ご購入をすすめていただきたいものです。

 

 

 

弊社では、その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回は、遺産分割協議について、ご説明させていただきます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

 

 

 

 

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